公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部 又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十四条 # 利益及び損失の処理の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正