地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十七条 # 財産の処分

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項 又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。