地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項

受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項 及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2項

第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

3項

第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人 及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条
前条第二項
第六十六条の三第二項
 
により移行型一般地方独立行政法人
により同項に規定する受入一般地方独立行政法人(以下 この条 及び第六十五条第一項において「受入一般地方独立行政法人」という。
 
当該移行型一般地方独立行政法人
当該受入一般地方独立行政法人
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この条から 第六十三条までにおいて「受入地方独立行政法人」という。)は、第六十六条の三第一項 又は第二項
 
当該移行型地方独立行政法人
当該受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十二条第一項
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日
受入地方独立行政法人は、第六十六条の三第一項に規定する加入日(以下 この条から 第六十四条までにおいて「加入日」という。
 
設立団体
加入設立団体
 
第五十九条
同項 又は第六十六条の三第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日から
加入日から
 
移行型地方独立行政法人を
受入地方独立行政法人を
第六十二条第二項
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
第六十二条の二
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
設立団体
加入設立団体
 
移行型特定地方独立行政法人の業務
受入特定地方独立行政法人(同項に規定する受入特定地方独立行政法人をいう。以下 この条 及び第六十四条第一項において同じ。)が新たに行う業務
 
、当該移行型特定地方独立行政法人
、当該受入特定地方独立行政法人
第六十三条
第五十九条
第六十六条の三第一項 又は第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体
第六十四条第一項
移行型特定地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第一項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
移行型特定地方独立行政法人の職員
受入特定地方独立行政法人の職員
 
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
第六十四条第二項 及び第三項
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日
加入日
第六十五条第一項
移行型一般地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第二項
第六十六条の三第二項
 
移行型一般地方独立行政法人の職員
受入一般地方独立行政法人の職員
 
当該移行型一般地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
1項

前条第一項 又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利 及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。

2項

第六十六条第二項から第七項まで 及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条第二項
前項
第六十六条の四第一項
 
移行型地方独立行政法人が
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この項 及び次条において「受入地方独立行政法人」という。)が
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
第六十六条の三第一項に規定する加入日(次条第三項において「加入日」という。
 
移行型地方独立行政法人の資産 及び負債
受入地方独立行政法人の資産 及び負債の増減
第六十六条第三項 及び第四項
設立団体
加入設立団体
第六十六条第七項
設立団体
加入設立団体
 
第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第一項
前条
第六十六条の四
 
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十六条の二第二項
前条
第六十六条の四
 
により移行型地方独立行政法人
により受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の設立
次条第一項 又は第二項に規定する定款の変更
 
移行型地方独立行政法人に
受入地方独立行政法人に
第六十六条の二第三項
移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体
1項

第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項 又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。