地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十七条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じに規定する特別職地方公務員等となるため退職した者 又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じの規定により読み替えて適用するに規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る)に対するの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員をに規定する特別職地方公務員等とみなす。