地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項

第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。

1項

前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者 又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る)に対する同法第二十九条第二項第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

1項

定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員 及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

1項

定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない

1項

第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て 及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2項

第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際 現に労働委員会に係属している定款変更前の法人と その職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件に関する同法第七条 及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。