地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十七条の六 # 労働組合についての経過措置

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存するに規定する労働組合であって、その構成員の過半数がの規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、 及びの規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定によりの適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、ただし書(に係る部分に限る)の規定は、適用しない