一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第六十八条 # 名称の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。