地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十六条の三 # 職員の引継ぎ等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項 及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2項

第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際 現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

3項

第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人 及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条
前条第二項
第六十六条の三第二項
 
により移行型一般地方独立行政法人
により同項に規定する受入一般地方独立行政法人(以下 この条 及び第六十五条第一項において「受入一般地方独立行政法人」という。
 
当該移行型一般地方独立行政法人
当該受入一般地方独立行政法人
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この条から 第六十三条までにおいて「受入地方独立行政法人」という。)は、第六十六条の三第一項 又は第二項
 
当該移行型地方独立行政法人
当該受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十二条第一項
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日
受入地方独立行政法人は、第六十六条の三第一項に規定する加入日(以下 この条から 第六十四条までにおいて「加入日」という。
 
設立団体
加入設立団体
 
第五十九条
同項 又は第六十六条の三第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日から
加入日から
 
移行型地方独立行政法人を
受入地方独立行政法人を
第六十二条第二項
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
第六十二条の二
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
設立団体
加入設立団体
 
移行型特定地方独立行政法人の業務
受入特定地方独立行政法人(同項に規定する受入特定地方独立行政法人をいう。以下 この条 及び第六十四条第一項において同じ。)が新たに行う業務
 
、当該移行型特定地方独立行政法人
、当該受入特定地方独立行政法人
第六十三条
第五十九条
第六十六条の三第一項 又は第二項
 
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体
第六十四条第一項
移行型特定地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第一項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
 
移行型特定地方独立行政法人の職員
受入特定地方独立行政法人の職員
 
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
第六十四条第二項 及び第三項
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日
加入日
第六十五条第一項
移行型一般地方独立行政法人の成立の際 現に
第六十六条の三第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際 現に
 
第五十九条第二項
第六十六条の三第二項
 
移行型一般地方独立行政法人の職員
受入一般地方独立行政法人の職員
 
当該移行型一般地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる