地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十六条の四 # 権利義務の承継等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

前条第一項 又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利 及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。

2項

第六十六条第二項から第七項まで 及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条第二項
前項
第六十六条の四第一項
 
移行型地方独立行政法人が
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下 この項 及び次条において「受入地方独立行政法人」という。)が
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
第六十六条の三第一項に規定する加入日(次条第三項において「加入日」という。
 
移行型地方独立行政法人の資産 及び負債
受入地方独立行政法人の資産 及び負債の増減
第六十六条第三項 及び第四項
設立団体
加入設立団体
第六十六条第七項
設立団体
加入設立団体
 
第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第一項
前条
第六十六条の四
 
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
第六十六条の二第二項
前条
第六十六条の四
 
により移行型地方独立行政法人
により受入地方独立行政法人
 
設立団体
加入設立団体
 
当該移行型地方独立行政法人の設立
次条第一項 又は第二項に規定する定款の変更
 
移行型地方独立行政法人に
受入地方独立行政法人に
第六十六条の二第三項
移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
 
設立団体
加入設立団体