地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
号
二
号
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
銀行 その他総務省令で定める金融機関への預金
三
号
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託