地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第四十三条 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得

二 号
銀行 その他総務省令で定める金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託