地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第四十五条 # 会計規程

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。