地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第四十六条 # 設立団体の規則への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務 及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。