地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第四十四条 # 財産の処分等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。


ただし第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。

2項

設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。