地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第四条第二項 又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。