地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十二章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項

第五十条第一項第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十一条第一項 又は第百二十二条の三第一項第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定により総務大臣 若しくは都道府県知事 又は設立団体 若しくは関係市町村の長の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
二 号

この法律の規定により設立団体 若しくは関係市町村の長 又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。

五 号

第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

六 号

第十三条第五項 若しくは第六項 又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたとき。

七 号

第二十六条第三項第二十八条第六項第八十七条の九第四項第八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の十第六項第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立団体 又は関係市町村の長の命令に違反したとき。

八 号

第二十八条第二項第七十八条の二第二項 又は第八十七条の十第二項第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

九 号

第三十四条第三項第八十七条の二十第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書 若しくは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

十 号

第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十一 号

第五十四条第一項第五十六条の三第三項 又は第百二十二条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十二 号

第八十八条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

十三 号

第九十六条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十四 号

第九十六条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

十五 号

第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令 又は同条第四項の規定による総務大臣 若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。

十六 号

第百二十二条の四 及び第百二十二条の五第一項これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立団体 又は関係市町村の長 その他の執行機関の命令に違反したとき。

2項

地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項 又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

第四条第二項 又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。