清算人の解任についての裁判 及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第百三条 # 即時抗告
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正