地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十三条 # 設立団体が二以上である場合の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項 及び第二項第十七条第一項から第三項までこれらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項 及び第四項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十五条第一項 及び第二項第一号第二十六条第一項 及び第三項第二十八条第一項 及び第六項第三十条第一項第三十四条第一項第三十六条第三十九条第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項第二項第三項ただし書 及び第四項第四十二条の三第四十四条第一項第五十条第三項第五十五条第六十七条の八第七十一条第二項 及び第八項第七十二条第一項第七十七条の三第七十九条の二第一項第七十九条の三第一項第二項 及び第五項第七十九条の四第七十九条の五第八十七条の八第一項第八十七条の九第一項 及び第四項第八十七条の十第一項 及び第六項第八十七条の十四第三項同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項第百二十一条第一項 並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

設立団体が二以上である場合において、第六条第四項第十三条第四項後段 及び第六項第二号第十九条の二第四項第二十二条第二項第二十六条第一項 及び第二項第七号第二十七条第一項第二十八条第二項第三十四条第三十五条第一項後段、第四十条第六項第四十四条第一項第四十六条第五十六条の二第一号 及び第二号第七十八条の二第二項第八十七条の九第一項 及び第三項第七号第八十七条の十第一項第二号 及び第二項 並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例 又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

3項

設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項第十九条の二第四項 又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。

4項

第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。

5項

設立団体が二以上である場合における第五十条の二 及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、

第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、

設立団体においては、設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、

同表第三十八条の二第七項の項第三十八条の二第八項の項第三十八条の三の項第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項第三十八条の六第一項の項第三十八条の六第二項の項 及び第六十条第七号の項
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第三項の表第六条第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項 及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分 及び第八項 並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項 及び第四項 並びに第二十八条の二第一項 及び第二項の項、第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項 並びに第二十八条の六第一項 及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項 及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項 及び附則第二十三項から第二十五項までの項中
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第四項から第六項までの規定中
設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

設立団体の条例」とあるのは
「条例適用設立団体の条例」と

する。