第百二十一条第一項 又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十九条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正