地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十二条 # 違法行為等の是正等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
設立団体の長は、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2項

地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。

3項

総務大臣 又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項 及び次項において同じ。)又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体 又はその長に対し、第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

総務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

6項
公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
第二項
命令
求め
第三項
以下 この項 及び次項
次項
 
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
命令
求め
第四項
、若しくは
、又は
 
場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合
場合
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
前項
命令
求め