地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十二条の七 # 関係市町村への準用

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百二十二条の二
設立団体申請等関係事務処理業務(
関係市町村申請等関係事務処理業務(
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の三第一項
設立団体の長以外の
関係市町村の長 その他の
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の四
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務の
担任関係市町村申請等関係事務処理業務の
 
できる
できる。
この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない
第百二十二条の五第一項第一号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
 
又は定款
、定款 又は第八十七条の十四第一項に規定する規約
第百二十二条の五第一項第二号 及び第三号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第二項
設立団体申請等関係事務処理業務
関係市町村申請等関係事務処理業務
設立団体の長(
設立団体 及び関係市町村の長(
 
設立団体の長以外
関係市町村の長以外
 
設立団体の長 及び
設立団体 及び関係市町村の長 並びに
第百二十二条の五第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
前条第一項
第八十七条の三第一項
第八十七条の十二第一項
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務に
担任関係市町村申請等関係事務処理業務に
前条第一項各号、第二項 及び第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務