地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十二条の五 # 申請等関係事務処理法人に対する停止命令等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号いずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に違反していると認めるとき。
二 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三 号
当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長 及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。

3項

設立団体の長 その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。


ただし、当該命令 又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。