設立団体の長 その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 又は一部を自ら処理するものとする。
一
号
二
号
前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。
前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。