設立団体の長 その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十二条の四 # 申請等関係事務処理法人に対する監督命令
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正