第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十八条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正