地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十六条 # 指定都市の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項 及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条第八条第二項第八十八条第一項第一号第百八条第一項 及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

2項

指定都市に対する第二十一条第五号に係る部分に限る)、第八十七条の三第八十七条の四第八十七条の十二第八十七条の十三第百二十二条の二から第百二十二条の六までこれらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長 及び総合区長を市長 又は設立団体 若しくは関係市町村の長とみなす。