地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項 及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条(第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項 及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第百二十六条 # 指定都市の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長 及び総合区長を市長 又は設立団体 若しくは関係市町村の長とみなす。