地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百二十四条 # 職員の派遣

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員 及び」と、

普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは
「求めようとするとき」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。

3項
特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理 又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長 若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは
「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長 及び」と、

又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、

普通地方公共団体が」とあるのは
「特定地方独立行政法人が」と、

同条第三項
第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。