設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百五条 # 費用の負担
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正