合併後の法人(吸収合併存続法人 又は新設合併設立法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人 又は新設合併消滅法人をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間 及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。