地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百十三条 # 新設合併の効力の発生

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。