地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百十九条 # 吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

2項

吸収合併消滅法人(公立大学法人 及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。


この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。

3項

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。

4項

前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、

第二項
同項第三号」とあるのは
第七十八条の二第一項第二号」と、

前項
第二十八条第五項の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令」とあるのは
第七十八条の二第四項の規定による通知 及び勧告」と

読み替えるものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項 又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
 
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号 又は第八十七条の十九第一項第二号
 
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
 
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する 場合を含む。
6項

吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条 及び第三十五条 又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。

7項

吸収合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。

8項

前項の規定による処理において、第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。


この場合において、

同条第四項
「当該中期目標の期間の次の」とあるのは

吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは
「当該中期目標の期間」と

する。

9項

第七項 及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

前項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

10項

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。

11項

第七項 及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文 及び第二項の規定による利益 及び損失の処理 並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。


この場合において、

第八項前段中
中期目標の期間」とあるのは、
「最終事業年度」と

読み替えるものとする。

12項

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、

同条の表第四十条第四項の項中
翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは
「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計画」と、

翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは
「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、

当該翌事業年度」とあるのは
「当該事業年度」と

する。