設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
一
号
二
号
新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地
新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款