第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項、第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
一
号
新設合併をする旨
二
号
他の新設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三
号
新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項