地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百四条 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
裁判所は、地方独立行政法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

第百二条
清算人 及び監事」とあるのは、
地方独立行政法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。