地方独立行政法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百条 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正