この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分 並びに地方公共団体の組織 及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第一条
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第三号による改正