市町村 及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村 及び特別区の一部事務組合については、市町村 又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村 又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第二百八十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正