解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者 及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者 及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。