地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第七十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者 及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。


その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。