地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第七十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(以下 この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定 又は改廃の請求をすることができる。

○2項

前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

○3項

普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

○4項

議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

○5項

第一項選挙権を有する者とは、公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

○6項

選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。

一 号

公職選挙法第二十七条第一項 又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く)を除く

二 号

前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者

三 号

第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村 並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員 又は職員である者

○7項

第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員 又は地方公共団体の議会の議員 若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない

○8項

選挙権を有する者は、心身の故障 その他の事由により条例の制定 又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者 及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。


この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

○9項

前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定 又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。