地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第七十四条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

条例の制定 又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。

一 号

法令の定める成規の手続によらない署名

二 号

何人であるかを確認し難い署名

○2項

前条第四項の規定により詐偽 又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

○3項

市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭 及び証言を求めることができる。

○4項

第百条第二項第三項第七項 及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭 及び証言にこれを準用する。