条例の制定 又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
署名権者 又は署名運動者に対し、暴行 若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
署名権者 若しくは署名運動者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して署名権者 又は署名運動者を威迫したとき。