地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第七十四条の四

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

条例の制定 又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

署名権者 又は署名運動者に対し、暴行 若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。

三 号

署名権者 若しくは署名運動者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して署名権者 又は署名運動者を威迫したとき。

○2項

条例の制定 若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者 又は署名簿 その他の条例の制定 若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊 若しくは奪取した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

○3項

条例の制定 又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障 その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

○4項

選挙権を有する者が心身の故障 その他の事由により条例の制定 又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず 又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

○5項

条例の制定 又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。) 若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員 若しくは職員

二 号

沖縄振興開発金融公庫の役員 又は職員

○6項

条例の制定 又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書 及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿 その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者 又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。