地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三款 自治紛争処理委員

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間 又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下 において「都道府県の関与」という。)に関する審査、に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の審査請求 又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

2項

自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣 又は都道府県知事がそれぞれ任命する。


この場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣 又は都道府県の委員会 若しくは委員に協議するものとする。

3項

自治紛争処理委員は、非常勤とする。

4項

自治紛争処理委員は、次の各号いずれかに該当するときは、その職を失う。

一 号

当事者がの規定により調停の申請を取り下げたとき。

二 号

自治紛争処理委員がの規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。

三 号

総務大臣 又は都道府県知事が 又はの規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

四 号

市町村長 その他の市町村の執行機関がにおいて準用するの規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。

五 号

自治紛争処理委員がにおいて準用する 若しくは 若しくはにおいて準用するの規定による審査の結果の通知 若しくは勧告 及び勧告の内容の通知 又はにおいて準用するの規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

六 号

普通地方公共団体がの規定によりの処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。

七 号

自治紛争処理委員がの規定により当事者である普通地方公共団体にに規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣 又は都道府県知事にその旨 及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。

八 号

の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。

九 号

の規定による審理を経て、総務大臣 又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決 若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

5項

総務大臣 又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

6項

除く)及びの規定は、自治紛争処理委員に準用する。


この場合において、


三人以上」とあるのは
二人以上」と、


総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、


総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事は」と、

三人以上」とあるのは
二人以上」と、

二人」とあるのは
一人」と、


総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、

二人」とあるのは
一人」と、


総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、

両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは
「その自治紛争処理委員を」と、


第四項後段 及び第八項から前項まで」とあるのは
除く)、 及び前項 並びに」と

読み替えるものとする。