地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十一条 # 自治紛争処理委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間 又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下 この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示 及び第百四十三条第三項第百八十条の五第八項 及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求 又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

2項

自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣 又は都道府県知事がそれぞれ任命する。


この場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣 又は都道府県の委員会 若しくは委員に協議するものとする。

3項

自治紛争処理委員は、非常勤とする。

4項

自治紛争処理委員は、次の各号いずれかに該当するときは、その職を失う。

一 号

当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。

二 号

自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。

三 号

総務大臣 又は都道府県知事が次条第七項 又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

四 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。

五 号

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知 若しくは勧告 及び勧告の内容の通知 又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

六 号

普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。

七 号

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣 又は都道府県知事にその旨 及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。

八 号

第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。

九 号

第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣 又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決 若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

5項

総務大臣 又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

6項

第二百五十条の九第二項第八項第九項第二号除く)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。


この場合において、

同条第二項
三人以上」とあるのは
二人以上」と、

同条第八項
総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、

同条第九項
総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事は」と、

三人以上」とあるのは
二人以上」と、

二人」とあるのは
一人」と、

同条第十項
総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、

二人」とあるのは
一人」と、

同条第十一項
総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、

両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは
「その自治紛争処理委員を」と、

同条第十二項
第四項後段 及び第八項から前項まで」とあるのは
第八項第九項第二号除く)、第十項 及び前項 並びに第二百五十一条第五項」と

読み替えるものとする。