地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三節 個別外部監査契約に基づく監査

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない

3項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

5項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

6項

前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

7項

第三項 又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8項

第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

一 号

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項

二 号

個別外部監査契約の期間

三 号

個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

四 号

前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

9項

普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項 その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

10項

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない


この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

11項

前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

12項

第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長 及び監査委員 並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。

13項

監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。

14項

前条第一項第二項 及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第四項
包括外部監査対象団体」とあるのは
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、

同条第六項
前条第五項」とあるのは
次条第十二項」と、

包括外部監査対象団体」とあるのは
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

15項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

1項

第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。


この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査 及び監査の結果に関する報告は行わない。

3項

議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは
次条第三項の規定による通知があつた」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3項

長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
第二百五十二条の四十一第三項」と、

長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは
「長は」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、

付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは
付議しなければならない」と、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは
第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十一第三項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納 その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納 その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金 若しくは利子の支払を保証しているものの出納 その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納 その他の事務の執行で当該信託に係るもの 又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。

3項

財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項

第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
第二百五十二条の四十二第三項」と、

長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは
「長は」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、

付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは
付議しなければならない」と、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは
第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十二第三項」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と

読み替えるものとする。

5項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。

6項

第二百五十二条の三十七第五項 及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

第二百五十二条の三十七第五項 並びに第二百五十二条の三十八第二項第四項 及び第六項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

1項

第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2項

監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。


この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。

3項

第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは
同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、

同条第七項
第三項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、

同条第八項第一号
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

5項

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで 及び第十一項 並びに第二百四十二条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、

第二百四十二条第五項
第一項の規定による請求」とあるのは
第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、

監査を行い」とあるのは
「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、

請求人に通知する」とあるのは
同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下 この条において「請求人」という。)に通知する」と、

同条第六項
監査委員の監査」とあるのは
「請求に理由があるかどうかの決定」と、

第一項の規定による」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、

六十日」とあるのは
九十日」と、

同条第七項
監査委員は、第五項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、

同条第十一項
第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは
第五項」と、

監査 及び勧告 並びに前項の規定による意見」とあるのは
「請求に理由があるかどうかの決定 及び勧告」と、

第二百四十二条の二第一項
前条第一項の規定による」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、

同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは
前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、

監査 若しくは」とあるのは
「請求に理由がない旨の決定 若しくは」と、

同条第一項」とあるのは
第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、

同条第二項第一号
の監査の結果」とあるのは
「の請求に理由がない旨の決定」と、

当該監査の結果」とあるのは
当該請求に理由がない旨」と、

同項第三号
六十日」とあるのは
九十日」と、

監査 又は」とあるのは
「当該請求に理由がない旨の決定 又は」と

する。

6項

第二百五十二条の三十八第一項第二項 及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、

同条第二項
包括外部監査対象団体」とあるのは、
「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と

読み替えるものとする。

7項

個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合 又は関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員 又は請求人を立ち会わせることができる。

8項

前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

9項

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。


この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

1項

第二百五十二条の三十五第二項第四項 及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。