第二百五十二条の三十五第二項、第四項 及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の四十四 # 個別外部監査契約の解除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正