第二百五十二条の三十五第二項、第四項 及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の四十四 # 個別外部監査契約の解除
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正