第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条 及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記 その他の職員にこれを準用する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第二百一条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正