地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十一条 # 歳入の収入の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。