地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十一条 # 歳入の収入の方法

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。