地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十三条の二 # 歳計剰余金の処分

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。


ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部 又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。