地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十四条の三 # 長期継続契約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 又は不動産を借りる契約 その他政令で定める契約を締結することができる。


この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。