普通地方公共団体が工事 若しくは製造 その他についての請負契約 又は物件の買入れ その他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事 若しくは製造の既済部分 又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督 又は検査をしなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十四条の二 # 契約の履行の確保
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
ただし、損害の賠償 又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。