普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十条 # 地方債
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率 及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。