地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百三十条 # 地方債

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

2項

前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率 及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。